過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
まず、失業給付を受給するには『失業の状態』でなければなりません。

「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。

質問者さんは、社会保険にも加入なさっているとの事ですので、この『失業の状態』ではありませんので、現時点では失業給付金を受給することは出来ません。

ただし、再び離職なさることがあった場合には、失業給付を受給できます。

離職後、1年以内に雇用保険に再加入し、被保険者となれば以前の被保険者期間が通算継続(合算)になっていますので損はしません。

つまり、前職と今回の再加入で通算継続となっております。

★補足について

雇用保険の被保険者期間というのは、離職後1年以内に再加入出来ない場合、失効し『被保険者期間0ヶ月』からとなってしまいます。

そういった意味で、「失業保険が継続になるので損は無い」と回答をさせて頂きました。

たしかに、給付日額は離職理由や離職前の直近6ヶ月の総支払額により、受給額等に大きな差が出るのはたしかです。

雇用保険の加入要件は、

『1週間の所定労働時間が20時間以上であること。』
『31日以上雇用される見込みがあること。』

となりますので、給料ではありません。

ですので、一概に「フルタイムで就労していた時よりも受給額が少なくなる」とも言い切れません。

なぜなら、アルバイト等での給料がよければ、当然、総支給額はこちらの方がいい訳ですので...
失業保険について質問いたします。
会社の早期退職プロク゜ラムで退職する場合は 自己都合ですか? それとも会社都合になるのですか? それによって失業保険の受給期間が変わりますので...
会社都合の場合は不要なのですが、退職届(退職願い)は出していませんよね?
あれを出すと自己都合退社扱いにされてしまいます。

最終的な区別は、会社が印を付けた理由欄を確認のうえ、質問者様が「相違ありません」と署名捺印をして完成した離職票2、で確定しますので、会社から提示された時にきちんと見て、自己都合扱いになっていたら署名捺印せず、解雇や退職勧奨など、会社都合理由に訂正してもらわなければなりません。

■離職票2の流れ
会社が離職者の給料や退職理由を記入して作成する
会社が離職者に提示、離職者は内容を確認して署名捺印する
会社がハローワークへ提出
ハローワークから「会社控え」と「離職者送付分」を受け取り、離職者へ送付する
離職者が受け取ったら離職票2と、同封で送られてくる説明書に記載してある必要書類を持参してハローワークへ雇用保険受給の手続きをしにいく
そこで改めて離職理由欄を「この記載のとおりで間違いありませんか?」と再確認される
意義がある場合は、離職者の言い分についての証人などを求められる
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。

離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること

を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は

離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること

を満たせば受給できる場合があります。

被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。

雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。

雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。

また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。

県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。

公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。

雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。

地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
昨年6月末に病気により退職し、その後受給期間延長申請をして現在に至ります。
病気が改善してきたので、求職活動をしようと思っていますが4月の1ヶ月間だけ知り合いから仕事を頼まれ引き受けようと思っています。
そこで質問ですが、その場合失業保険の申請は、1ヶ月働いた後でもできるのでしょうか?
また、まだ就労可能証明書を主治医からもらっていないのですが、これは失業保険の申請手続きの際に記入してもらえばよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給期間延長の申請をしてその期間内に働くことは不正となってしまいます。まだ延長期間中なら働く前に手続きする必要があり、また医師の証明が必要かどうかは安定所に問い合わせて下さい。
雇用保険についての質問です。急いでます。
私は2009年6月に会社の倒産のため離職しました。その後失業保険を8ヶ月もらいましたが、40歳を過ぎているため次の職がなかなか決まらず、貯金を切り崩したり、
知人から仕事を回してもらったり、借金をしたりでしのいできました。
ようやく契約社員での採用が決まりそうなのですが、3ヶ月の契約で更新は最大でも6ヶ月までであると告げられました。自分は長期の雇用を希望しましたが、これは市の緊急雇用基金の事業なので更新は出来ないといわれました。(ハローワーク側の見解も同様)仕事は経験のある職種で問題なくこなせると思います。
実はすでに総合支援資金の貸し付けを受けており、この会社に就職すれば、当然貸し付けは終了します。3ヶ月で再び失業してしまったら、もう自分には収入の当てが全く無くなってしまいます。
3ヶ月でも就職するべきでしょうか?雇用保険には加入出来るようですが、3ヶ月(実質月平均労働日数は20日で、合計で60日)で更新できず、離職し、次の仕事がすぐ決まらなかった場合、失業給付はもらえるものなのでしょうか。
契約期間が6ヶ月と決められてますので、特定理由離職者や、特定受給資格者には該当しませんので、期間満了後は失業給付金は支給されません、私なら、そこでは働きません、契約の場合は途中で辞めるとペナルティーがある場合が多いからです、要は次の就職がし難いためです。
私ならば、平日に休みが取れる会社のアルバイトを、まず探し、求職活動します。
平日休みは、面接やハローワーク等で求職活動します。
派遣社員でしたが来月から無職になります。
直属の上司の嫌がらせで、期間満了です。
この時点で離職の理由が「会社都合」にしてもらえるかも不明ですが、来月からの仕事が決まっておらず、失業保険を受給申請したいと思っています。
しかし、派遣元から離職票が発行され私の手元に届くのが、辞めてから約2週間もかかるそうです!
その後、こちらが何か記入し、返送し、更にその後派遣元の会社が何かをして、やっとこちらに送付されるので、それでやっとハローワークに行けるとの事なのですが、普通そんなにかかりますか?

もしも雇用保険の資格喪失してから20日以内にハローワークに行けなかった場合、事情を話せば数日遅れても申請を受理して頂けるのでしょうか。
不安になってきました。
その派遣会社の規模にもよるでしょうが、一応ハロワ側は雇用主には「離職後10日以内に手続をすること」としています(強制ではありませんが)ので、あとは派遣会社がどう手続をするかです。基本は給与締め日(最後の給与が確定した日)後に離職の手続をするので、あなたの次のお給料日がいつかにもよりますし、その派遣会社の給与や福利厚生関係の部署がどこにあるかにもよりますが、小さな派遣会社などではすぐ手続をしてくれるところがあります。但しその場合は離職票はすぐもらえても最後の給与が「未計算」という記載になります。

何か記入し、というのは離職票の署名欄の署名と捺印のことでしょうか? ここもなしでもハロワは受け付けてくれるんですが。

いずれにしても、ハロワは離職票を持って行けば受け付けてくれますよ。ほとんどの派遣会社はちゃんとしてくれると思いますがあまりに遅いようなら督促してみるといいと思います。

離職理由については、以前に私も会社都合になるかどうかについてハロワと話したことがあるので、その時のことを書きますが、派遣会社が書いてきた理由で、3ヶ月待機の対象になりあなたがそれに不服であるならハロワで申立をすることになります。ただハロワの人曰く「申立をしても結構時間かかるからね~」って感じでしたが。派遣先があなたの派遣満了を言ってきたのでしょうから、おそらく会社都合にしてもらえると思いますが。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN